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ふるさと納税 住民税 何月から [ふるさと納税 仕組み]

ふるさと納税で住民税が何月から安くなるのかについて。

給与所得者の場合、毎年6月から前年度の所得に応じた住民税が給与明細に記載されるはずなので、ふるさと納税をしたことによる住民税の控除の反映も6月からとなります。

その年の住民税の請求のスケジュールも同時期にもらえるはずなので、その記載内容からきちんとふるさと納税分住民税が減額されているか確認できると思います。

なので、4月と5月の給与明細に記載の住民税はまだふるさと納税した分は反映されませんので、注意してください。
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2017年 ワンストップ特例制度 期限 [ふるさと納税 仕組み]

2017年度にしたふるさと納税分のワンストップ特例制度の書類を自治体に送付する期限ですが、

2018年1月10日(水)必着

となります。

ワンストップ特例制度は確定申告をしなくても、ふるさと納税をしたことの申請ができてしまう制度ですが、ふるさと納税をした自治体それぞれに対して別々に申請書を送付しなければいけません。

ワンストップ特例制度の詳しい手順はこちらのページで解説されています。

さとふる公式サイト
>>ワンストップ特例制度 方法


私の友人は去年、ワンストップ特例制度を使ってふるさと納税をしたのですが、翌年の住民税の控除金額を確認したところ、思ったよりも控除されていないなんて言っていたので、もしかするとふるさと納税はしたけど、ワンストップ特例制度の申し込みをする自治体に漏れがあったのかもしれません。

自分でふるさと納税した自治体全てに「2018年1月10日(水)必着」で申請書を送らないといけないので、気をつけてくださいね。


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ふるさと納税 使い道 [ふるさと納税 仕組み]

ふるさと納税、使い道をアピールする自治体が増えてきているみたいですね。

返礼品の充実度をアピールすると、総務省に目を付けられやすいからでしょうか・・・

そもそものふるさと納税の制度の成り立ちを考えると、寄付されたお金の有効活用してもらえるかどうかは非常に重要なので、使い道は今後も注目されていきそうです。
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